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「東京第5検察審査会の起訴議決」の不思議:おそらく検察官が書いたものだろう!?

みなさん、こんにちは。

昨今はあまりに興味深い話題が多すぎる。今回は、例の「東京第5検察審査会の起訴議決」についてメモしておこう。以下のものである。

小沢氏への検審起訴議決要旨
民主党の小沢一郎元幹事長に対する東京第5検察審査会の起訴議決要旨は次の通り。
 【再捜査】
 検察官は再捜査において、小沢氏、元公設秘書大久保隆規被告、元私設秘書の衆院議員石川知裕被告、元私設秘書池田光智被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
 【石川被告の供述】
 石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ。小沢氏に報告・相談などをしたことに関する供述とは局面を異にする。
 石川被告は小沢氏を尊敬しており、小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をするとはおよそ考え難い。再捜査でも、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、石川被告の供述には信用性が認められる。
 (収支報告書について)小沢氏に報告・相談したとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。
 【池田被告の供述】
 池田被告は「2005年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の供述をしていたが、再捜査でこの供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
 石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符合する。池田被告も小沢氏を尊敬しており、小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることは考え難いことから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。
 池田被告は再捜査で供述を翻し、否定しているが、その理由として、明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったと言うほかない旨の説明をしている。
 池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたと認められるから、不合理な説明だ。再捜査での取り調べでは、自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことを恐れていることが明らかで、変遷後の供述は信用できない。
 【小沢氏の供述】
 土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができない。小沢氏が4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。
 小沢氏は、土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「石川被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。
 小沢氏は、土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然だ。
 土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借り入れを行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになる。その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然で、このような銀行借り入れを行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
 【状況証拠】
 定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、04年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を05年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続きを1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。
 小沢氏と石川、大久保、池田の3被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で3被告が隠ぺい工作をする必要も理由もない。
 小沢氏は、07年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くに当たり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を05年1月7日付で作成させ、記者会見の場で小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢氏の関与を強くうかがわせるものだ。
 【まとめ】
 以上の直接証拠および状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と3被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、嫌疑不十分に帰するとして不起訴処分としたことに疑問がある。
 検察官は、起訴するためには、的確な証拠による有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものだ。そして嫌疑不十分として検察官が起訴をちゅうちょした場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。


まあ、私も法律の事はよく知らないが、この文章を見ていくつか気づく事がある。まあ、結論から言えば、そのいくつかの疑問点からすると、これは検察審議会に参加した一般人が作ったものではなさそうだということである。おそらく、かなり法律に詳しい弁護士が書いたものだろう。

子供を持っている親なら知っているかもしれないが、よく学校のPTAの会長とか、役員とか、そういうものを親御さんたちや父兄がやらされることがある。時にはそういうものになりたくてしょうがないという人もいるが、そういうPTAの役員が、運動会とか何かの機会に演説をしなくてはならない場合がある。親御さんがそれなりに大学を出て優秀という場合ならいいが、そうではないというような時に、時として学校の先生が演説を作り、父兄代表のPTA役員はそれを読むというようなことがある。

これは、国会で無能な政治家の代わりに官僚が演説内容を作ってやるというよく知られたものの民間バージョンである。しかし、こういったことはこの日本全国には至る所で見る事の出来るありふれたごく普通の光景である。

では、それがだれか第三者の手によるものだとどうして分かるかというと、それは独特の癖がどうしても出てしまうからである。教師が書けば、教師独特の癖が出る。最初に決まりきった文句とか、文末に「以上」とか、学校の先生たちが日常生活で使っている語句や暗号や記号の類いがでるのである。官僚の場合であれば、同様に官僚独特の言い回し「〜〜でして、」とか、「〜〜でありまして」とかそういう言い回しの癖が出る。往々にして読んでいる本人が普段しゃべらないような言葉使いがなされることになるというわけである。

これと同じようなことが、今回のこの「東京第5検察審査会の起訴議決」にも出ていると私には見えるのである。読むまでもない。見たらすぐ分かった。

まず、我々一般人はめったに使わない記号が使われている。それは、【再捜査】の特殊な括弧【 】である。括弧にもいろいろある。例えば、( )、〈 〉、「 」、〔 〕、〘 〙、〖 〗、[ ]などなど。普通の文章では、せいぜい( )か[ ]くらいが使われる程度である。

ところが、私は特許申請をした事があるから知っているが、どういうわけか日本の法律家はこの【 】が好きである。そのため、法律の書き方として、公式文書の中ではかならず【 】を使う。特に見出し部分に使うのである。

今回の「東京第5検察審査会の起訴議決」の文書はまさにこの「公式文書」の形式に乗っ取って書かれている。もし普通人から選ばれた審査員が何も知らされず普通に書いたとすれば、(あ)、(い)とか、(1)、(2)とかを見出しに使って書いたはずである。このことから、少なくともかなり日本の公式文書に詳しい人物によってこれが書かれた事は間違いないと言えるだろう。

では、だれが書いたか?

もちろん、その「東京第5検察審査会」を取り仕切った検察官か、弁護士か、そういっただれかだろう。
「東京第5検察審査会の起訴議決」の不思議:おそらく検察官が書いたものだろう!?_e0171614_2233239.jpg

(吉田繁實弁護士という人物らしいナ。歴史的偉人ですナ。)
仮に代筆したという可能性もあるが、その場合には、もう一つの側面を見れば良いだろう。

この中には、我々普通の人、いわゆる「B層」の日本人が決して使わないだろうという語句が含まれている。たとえば、「供述と符合する」、「事後的なもの」、「高度の見込み」、「関与を強くうかがわせる」、「嫌疑不十分に帰する」、「起訴基準に照らしても」などの、よく裁判官や弁護士や検察官の使っている業界用語のような表現がところどころに見られるからである。そして、極めつけはこれ、「検察官の判断は首肯し難い」という表現。こんなものは我々B層の日本人は絶対に使わない。

まあ、そんなわけで、以上から推測すれば、この「要旨」は小沢一郎さんを起訴したいという検察官か弁護士かそういう輩が自ら書き、そのシナリオに沿って、これで良いですかというような感じで了承を得て、それを「検察審査会」の一般人の意見として提出したものであるということでしょうナ。まあ、一目で丸分かりですナ。

いずれにせよ、白昼堂々とこういうことが衆目の目の前で起こっているわけだから、この国は終わっていますナ。こんな国でうまくやっていける人は、「見ざる、言わざる、聞かざる」の猿だけだろうヨ。「アイズ、ワイド、シャット」というわけである。

まあ、今回もCIA電通外務省ホットラインから小沢一郎討伐の「プランC」のようなものが発動しているのだろう。かつての吾妻鏡にある「畠山重忠」のような「無念」の歴史が再び作られようとしているのだろうヨ。

ところで、素人代表、一般人代表の仮面を被り、たったの12人程度の人間の判断によって、何万何十万もの人間から票を取った人物の政治生命を左右できる制度というのは、かつてヒットラー時代の政治よりいかがわしさを感じるところですナ。即刻廃止した方がいい。たかが虚偽記載有無の裁判にこれだけたくさんの人々の日当や時間や労力をかけさえ、国の政治を混乱に落とし入れる権限はないはずである。少なくともこの12人は国民の前に顔を出して主張すべきである

おまけ:
「十二人のイカれた奴ら」の、対小沢一郎政治妨害議決 小吹伸一 (独立党公式ブログ)
小澤起訴議決全文-東京第五検察審査会-

おまけ2:
検察審査会の風景…本当の悪人はこいつだ!
本当に悪い奴は、ドシロート集団を正義という名前で騙し小沢を追いつめる最高裁判所であり、その手先の事務官であり、ぐるになっている弁護士であり検察である。

まったくその通りですナ。
検察審査会法 第15条

前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。

検察審査会法 第20条 
各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。

第15条 2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。

第18条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
第18条の2 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。

第21条 
2 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。

第33条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。

第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。
3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
 1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
 2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
 3.当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。

そのむかし「検察ファッショ」という言葉があったが、まさしくこれですナ。アメリカ合衆国が911以降確実に「自由の国アメリカ」の民主国家から「カーストの国アメリカ」の独裁国家へ変わっていったが、これと歩調を合わせるかのように、この国でも、かつての「官僚大国日本」を打破しようとする時代から再び「検察国家日本」への道を驀進中ということのようですナ。本家アメリカの自由主義が滅んでしまって一番笑いが止まらないのは、日本の官僚たちなんでしょうナ。いまこそ「官僚の帝国」を再建すべきだと。

しかしながら、この国の官僚たちがアホなのは、なぜアメリカがそういうことになったかというその目的を知らないということである。それは、アメリカの支配層を奪ってしまった偽猶太の人たちがグローバルに世界支配を完結させ、世界を白人だけが上に立ち、白人だけの地球にしようと目論んでいるということである。アジア人の存在はありえない。官僚であろうが何であろうがアジア人はアジア人。彼らは本気でアジア人や黄色人種の惨滅を目指しているのだ。この事実をまったく日本のおばか官僚たちは知らない。もっとも東大では河岡博士のような生物学者がいつか自分たちアジア人を抹消するために使われることになるはずの強毒性のインフルエンザをわざわざ作っている始末である。すべてはこんな矛盾と精神分裂病に満ち満ちたことを行っているわけですナ。

  by Kikidoblog | 2010-10-05 15:40 | コンスピラシー

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